有給を申請すること自体がストレスになる…

今は忙しいからと断られた…



人が足りないから有給の時期を変えてと言われた
こんなことになってませんか?
有給制度は会社にあるくせに、なんだかんだ理由をつけてなかなか取らせてもらえない。
そんな状況が続くと…



あ~有給って形だけのものなんだな…
と思っていませんか?
違います。
それ、会社側が違法なんです。
この記事では、有給を断られたときの法的な根拠と、今日からできる対処法を3ステップでお伝えします。一人で抱え込まなくていいです。まずは「自分は正しい」と知ってください。
↑こんな上司、見たことありませんか?
1. 有給を断る・取らせないのは違法?結論から解説
有給休暇は労働者の「権利」——会社に断る権限はない
有給休暇は、労働基準法第39条によって労働者に保障された権利です。
条文には「使用者は、(中略)有給休暇を与えなければならない」とあります。大事なのは「与えなければならない」という部分です。
有給の申請は、会社が「承認する・却下する」ものではありません。法律的には、労働者が「この日に休みます」と時季を指定する行為です。「申請して許可をもらう」という発想自体が、本来は成り立たないんです。
会社がこれに違反した場合、労働基準法第119条により、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金という刑事罰の対象になります。
参考:参考:厚生労働省「年次有給休暇取得促進特設サイト」
→ https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuuka-sokushin/roudousya.html
「人手不足だから」は理由にならない
「今は繁忙期で」「あなたが休むと回らない」——こういった理由で断られることはよくあります。でも、これは原則として拒否の正当理由にはなりません。
会社側には「時季変更権」という権利があります。これは、申請された時季を変更することはできるというものです。ただし、認められる条件は非常に限定的で、事業の正常な運営を妨げる場合に限られます。
単に「忙しい」「人が少ない」というだけでは、時季変更権の行使は認められないというのが裁判所の判断です。「断る」のではなく、「別の日に変更してほしい」と相談することしか、会社には認められていません。
バイト・パートも同じ権利がある
「うちはバイトに有給はないから」と言われたことがある人もいるかもしれません。それも違法です。
有給休暇は、雇用形態に関係なく、以下の条件を満たした人すべてに発生します。
- 同じ職場で6ヶ月以上継続して働いている
- その期間の労働日の8割以上出勤している
この条件を満たしていれば、パート・アルバイト・契約社員でも、有給は当然の権利として与えられます。会社が「ない」と言っても、法律上は存在しているんです。
2. 有給を断られたときの対処法【3ステップ】
「違法だって分かっても、どうすればいいの?」という人のために、今日からできる具体的な行動をお伝えします。
ステップ1|記録を残す(今すぐできる)
まず最優先でやることは、証拠を残すことです。口頭で断られた場合でも、あとから「そんなこと言っていない」と言われる可能性があります。記録があれば、次のステップに進めます。
- 断られた日時・発言内容・場所をメモに残す(スマホのメモでOK)
- 今後の申請はメールやチャットで行う(自動的に記録が残る)
- 可能なら会話を録音する(自分が当事者である会話の録音は違法ではありません)
メールで申請する場合の件名例:
有給休暇取得のお知らせ(労働基準法第39条に基づく)
本文には取得希望日を記載し、理由は「私用のため」で問題ありません。理由を詳しく聞かれても、答える義務はありません。「私用です」で十分です。
ステップ2|匿名で相談する
記録が集まってきたら、次は外部に相談することを検討してください。「会社に知られたら…」という不安がある人も多いと思います。でも、匿名で相談できる窓口があります。ハードルは低いです。
📞 労働条件相談ほっとライン:0120-811-610(無料・匿名OK)
平日・土曜の夕方〜深夜に対応。名前を言わなくても相談できます。
🔗 総合労働相談コーナー
全国の労働局・労働基準監督署内に設置されています。
→ 総合労働相談コーナー(厚生労働省)
相談したからといって、すぐに会社に連絡が行くわけではありません。まずは状況を整理して、「自分は動ける」という感覚をつかんでみてください。
ステップ3|労働基準監督署に申告する
相談してもなお会社が改善しない、またはすでに限界を感じている人は、正式に申告するという方法があります。労働基準監督署に申告すると、会社への調査・行政指導・是正勧告という流れで動いてもらえます。悪質なケースでは、会社名が公表されることもあります。
申告の際に役立つ証拠:
- ステップ1で残したメモ・メール・録音
- 有給を申請したことが分かる記録(申請書の控えなど)
- 「断られた」と分かるやりとりのスクリーンショット
「申告するなんて大げさ…」と思う必要はないです。法律が守られていない状況を正すための制度なので、権利として使っていいんです。
3. 有給を取らせてくれない会社、どうしても改善しないなら
転職という選択肢——逃げじゃなく、自分を守る判断
有給すら取れない会社は、他の労働環境にも問題がある可能性が高いです。残業・休日出勤・人間関係…何か思い当たることはありませんか?
「今の状況が当たり前」と思い込まされていることが、一番つらいことかもしれません。
転職は、負けでも逃げでもありません。自分の人生を守るための、正当な選択です。転職活動は在職中から始められます。求人を見るだけでも、「こんな環境もあるんだ」と視野が広がります。
まずは無料で使えるサービスを見てみてください。
まとめ:有給を断られたら、この3ステップで動こう
- 有給を断ること・取らせないことは、労働基準法違反(刑事罰あり)
- 「人手不足」「繁忙期」は、拒否の正当理由にならない
- バイト・パートも、条件を満たせば有給は発生する
- 記録を残す——断られた内容をメモ・メールで証拠化する
- 匿名で相談する——ほっとライン(0120-811-610)へ
- 労基署に申告する——証拠を持って動いてもらう
有給を使いたいと思うことは、わがままじゃありません。
あなたは悪くない。権利を使っていいんです。
無料で相談できる窓口
📞 労働条件相談ほっとライン:0120-811-610(無料・匿名OK)
🔗 総合労働相談コーナー(厚生労働省)
⚠️ 本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の事案については、弁護士など専門家にご相談ください。
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