
そのネイルはダメでしょ?社会人としての常識よ!
ネイルをして会社に行ったら怒られた。



まったく派手じゃないほぼ透明に近いジェルネイルなのに…
就業規則には特に書いてない。



隣の部署の人はネイルしててもなんも言われてないのに…
会社でネイルのことをとやかく言われて怒ってませんか?
実はこれ、
あなたが黙って上司の言うことに従う必要はない可能性があります。
ネイルぐらい社会人だからといっても楽しみたいですよね。
この記事では、
会社にネイルをしていったらダメなの?
就業規則に書かれてないのにネイルのことを言われるってどうなの?
読んですぐ実践できるネイルにうるさい上司の対処法を解説します。
会社でネイルのことで怒られて腹立ってる人って、実はめっちゃ多いんです。笑
Yahoo知恵袋でもこんな会社でのネイルに関する悩みが。
会社にジェルネイルをしていったらマネージャーに怒られました。
会社の身だしなみの規定本にはネイルは透明もしくは薄いピンクまでならOK華美にならないようにと書いてありました。
転職する前はずっとジェルネイルで(長さは出していません)ごく薄いものをつけていました。
今回は色を塗るのもダメと言われて、残念だな~と思っていた矢先の昔のスタッフの写真・・・・
ネイルを塗っているのが分かりました。なんか不公平な感じで。。。
会社でネイルが派手だと上司から指摘ありましたが、私の先輩は髪もnailも派手ですが、指摘されません。
私も悪いですが、不満です。
上司に外見について言われる…ネイルだけじゃなくパーマまで!?
会社でネイルを怒られた…まず就業規則を確認してください
会社でネイルを怒られた時、
まず確認してほしいのが就業規則に「ネイル禁止」と書かれているかどうかです。
就業規則にネイルのことが書いていないなら、実は従う必要はかなり弱いのです。
就業規則に書いていなければネイルなど見た目への強制力は限定的
就業規則は会社が労働者に守らせるルールを文書化したものです。
労働基準法第106条では、会社は就業規則を従業員がいつでも確認できるように周知する義務があります。
つまり「就業規則に書いてある内容」なら従う必要がありますが、
書いていない内容を一方的に命令する権限は、会社や上司には基本的にありません。



社会人としての常識だ!



当たり前のルールよ!
という言い方で、上司個人の主観で押しつけてくることがありますが、
それは会社や上司側の感覚であって、法的なルールとしては成立していないんです。
就業規則の確認方法
就業規則は従業員なら誰でも閲覧を請求できます。
- 総務・人事部に「就業規則を確認したい」と伝える
- 社内イントラネットに掲載されていることも多い
- 「身だしなみ・服装に関する規定があるか確認したい」という理由でOK
請求したのに見せてもらえない場合は、それ自体が法律違反になります。
業務上の合理的な理由があるかどうか
例外として、就業規則に書いていなくても従う必要があるケースがあります。
医療・食品・調理などの衛生基準が厳しい職種では、
業務上の合理的な理由としてネイル制限が認められることがあります。
でも、事務職や営業職などで「見た目の問題」程度の理由しかない場合は、業務上の合理的な理由としてはかなり弱いです。
会社でネイルを怒られるのはパワハラになりうるのか?



ネイルのことでパワハラってちょっと大げさかな…
と思うかもしれません。
でも実は、状況によってはパワハラに該当する可能性があります。
パワハラの3つの要件
厚生労働省が定めるパワーハラスメントには、3つの要件があります。
- 優越的な関係に基づいている(上司・先輩など立場の強い人から)
- 業務上の必要性・相当性を超えている(合理的な理由がない)
- 就業環境が害されている(精神的苦痛・業務への支障がある)
ネイルへの注意が「上司から」「就業規則にも業務上の根拠もなく」「繰り返し・執拗に」行われているなら、
パワハラの3要件を満たす可能性があります。
厚労省のパワハラ6類型のうち、「個の侵害」(私的なことに過度に立ち入る行為)に該当しうるんです。
体験談:「タイピングが遅くなる」という理由で注意された話
知人の女性が職場でネイルのことを怒られた話なんですが、
その会社は服装も髪型も自由で割とおおらかな雰囲気の会社なのに、
たまたま上司の機嫌が悪かったのか、



タイピング遅くないか?そのネイルのせいじゃないのか?
と、ネイルのことを注意されたことがありました。
「タイピングが遅くて業務に影響がある」という一応の理由はついているんですが、
実際にタイピング速度を計測したわけでもなく、データも根拠もない状態。
完全にその上司の感覚で言ってるだけでした。笑
もちろん就業規則にはネイルのことなんて書かれていませんでした。
「業務上の理由がある風」で言っているけど、実態は上司の好みや古い感覚によるもの。
というケースって結構あるんですよね。
「ネイルOK」な部署と「NG」な部署が混在している場合は?



あの部署はネイルしてても何も言われないのに、うちの部署はNGっておかしくない?
という状況、めちゃくちゃ理不尽ですよね。
これは会社として統一したルールがないまま、上司個人の判断で運用されている
ということです。
会社全体のルールとして成立していないので、「社内のどこにそのルールが明記されているか教えてください」と確認することは十分できます。
新入社員・転職初日のネイル問題:ネイルをどう判断するか
あと、ネイルのことで気にしてる人で多いのが、



転職先に初日からネイルしていっていいのか迷ってる…
ということ。
まぁたしかに転職や就職して初日にネイルしていった時の周りの反応って気になりますよね。
それと、明日が初日なのにネイルをつけっぱなししてしまってるのを忘れてた…という人も。
正直に言うと、新しい職場では最初の1〜2週間は様子を見るのが無難です。
「透明なら大丈夫」は職場による
「透明に近いネイルなら怒られないはず」と思われる人も多いのですが、
職場によっては通用しないことがあります。
冒頭のような「透明なのに怒られた」というケースは実際に少なくありません。
入社直後の場合は職場のルール・雰囲気がまだわからない状態なので、
まずは素のネイルで様子を見て、周囲の先輩がどうしているかを観察するのが一番スムーズです。
先輩への確認は「怒られる前」にやる
確認したい場合は、信頼できる先輩や同性の同僚にさりげなく聞いてみるのがベストです。
「ネイルってしてきてもいいんですか?」という軽いトーンで聞けば角は立ちません。
入社後に就業規則を確認するタイミングで、「服装・身だしなみ規定」の項目もあわせてチェックしておくといいです。
ネイルで会社に怒られた時の実践的対処法【レベル別3ステップ】
就業規則にも書いていないにも関わらず、



会社にネイルしていったら怒られたけど、ちょっとこれは納得できない!
という方に向けて、3段階に分けて説明します。
自分が今どの段階にいるかを確認しながら、無理のないところから動いてみてください。
レベル1:まず就業規則を確認して、穏やかに根拠を聞く
今すぐできる自衛策です。
- 就業規則をしっかり確認し、ネイルに関する規定があるかを調べる
- 規定がない場合、怒った相手に「就業規則に書いてないのですが」と穏やかに確認する
- 日時・発言内容をメモしておく(「〇月〇日、〇〇さんから〇〇と言われた」という形で記録)
「穏やかに確認する」がポイントです。
感情的に言い返すと話がこじれやすいので、あくまで「ルールの確認をしたい」というスタンスで動きましょう。
レベル2:繰り返される場合は記録を積み上げて社内相談へ
一度注意されただけでなく、継続的・執拗にネイルのことについて言われている場合は次のステップです。
- ネイルのことを言われた発言を録音する(自分が会話の当事者として録音する場合、一般的に問題になりにくいとされています)
- どこで誰にネイルについて言われたなどかを記録を日誌形式で継続する
- 社内のハラスメント相談窓口・人事部へ相談する
- 上司の上司(上長)へエスカレーションする
合わせて読みたい。
ネイルへの干渉がエスカレートしてきた場合の対処法はこちら▼に詳しく書いています。


レベル3:外部機関に相談する・転職を考える
社内では解決しない、もしくは相談できる環境がない場合は、外部機関を使いましょう。
無料で・匿名で相談できます。ハードルは思っているより低いです。
- 労働条件相談ほっとライン:0120-811-610
- 総合労働相談コーナー(各都道府県の労働局)へ相談
そして、「ネイルひとつでここまで消耗するなら、その職場自体が合っていないかもしれない」という視点も、真剣に持ってほしいです。
転職は逃げじゃないです。自分を守るための選択です。
まとめ:会社でネイルを怒られても、泣き寝入りする必要はない
- 就業規則にネイル禁止の記載がなければ、強制に従う義務は限定的
- 業務上の合理的な理由のない継続的な外見への干渉は、パワハラになりうる
- まず記録と就業規則の確認 → 社内相談 → 外部相談の順で動く
- 「ネイルひとつでこんな思いをする職場」なら、転職も立派な選択肢
あなたは間違っていないです。おかしいと感じたことは、ちゃんとおかしいんです。
一人で抱え込まずに、動いてみてください。
【無料で相談できる窓口】
・労働条件相談ほっとライン:0120-811-610(無料・匿名OK)
・総合労働相談コーナー:https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

コメント